指定居宅療養管理指導、指定介護予防居宅療養管理指導運営規定


第1条 山本医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導
(以下「居宅療養管理指導等」とする)の適切な運営を確保するために、人員及び管理
運営に関する事項を定める。

(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な
居宅療養管理指導等を提供することを目的とする

(運営の方針)
第3条
1.山本医院が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、要介護者等がその有する能力に
 応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その
 居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び
 指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

2.居宅療養管理指導等の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービ
 ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも
 連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと
 ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4. 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、
 適切かつ有効に行うよう努めるものとする。


(事業所の名称及び所在地)

第4条 居宅療養管理指導等を実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。


(1)名称 山本医院
(2)所在地 愛知県豊橋市二川町字北裹35番地

(事業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

医師 1人(常勤1人)

※医師は、居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護サービス計画の作成等に必要な
情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や、利用者・家族に対する
療養上必要な事項の指導、助言を行う。

(居宅療養管理指導等の種類及びサービス提供日、提供時間)

第6条 月曜日 午後1時から3時、訪間診療時に行う。
   ※ただし、国民の祝日、年末年始、お盆休みなど休診日を除く


(通常の事業実施地域)

第7条 愛知県豊橋市、静岡県湖西市

(利用料その他費用の額)

第8条
1.居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるも
 のとし、窓口負担は下記の額とする。なお、介護保険の一部負担金につき公費負担があ
 る場合は、その分を減免する。


医師による居宅療養管理指導(1回につき:月2回まで)

          在医総管を算定しない場合

単一建物居住者数  1割負担     2割負担     3割負担  
    1人         515円       1030円      1545円
   2〜9人       487円        974円      1462円


2.居宅療養管理指導等の実施に要した交通費については、訪問診療により交通費を算定
 しているため、別途徴収しない。交通費の支払を受ける場合は、あらかじめ利用者又は
 その家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。

(衛生管理等)

第9条 事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の
   設備及び備品等の衛生的な管理に努める。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための措置
   を講ずる。

(利用者からの苦情を処理するために購ずる措置)

第11条

1.居宅療養管理指導等に係る苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け
 付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

2.利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し
 事業所内に掲示する。

(その他運営に関する留意事項)

第12条
1.職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2. この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は山本医院が定める。

この規程は、令和7年3月1日から施行する。